特定商取引法

・結婚相手紹介業は、「特定商取引法」に定められた「特定継続的役務提供」の指定役務として、法律で定められています。法律に基づいて、入会手続きの際、入会契約に関する「重要事項」の説明を「重要事項確認書 兼 概要書面」をもとに行います。ご納得いただいた時点でご入会手続き(「規約」および「入会申込契約書」の交付)を行いますのでご安心下さい。不要なトラブ ルを未然に防止することに努めています。

・クーリング・オフ

お客様は契約書面(結婚相手紹介サービス入会申込契約書)を受領した日から起算して、8日間を経過するまでは書面によるクーリングオフができます。
1・本会が、クーリングオフに際して不実告知をしたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合、改めてクーリングオフができる旨書面を本会が発行し、お客様に説明します。お客様はその書面を受領した日から起算して8日間はクーリングオフができます。
お客様がクーリングオフの書面を発した時にその効力が生じます。
2・本会は1)または2)のクーリングオフがあった場合、お客様に対し、クーリングオフに伴う一切の損害賠償又は、違約金の支払いを請求しません。
3・本会は1)または2)のクーリングオフがあった場合、お客様がすでに役務の手教を受けていたときでも、お客様に対し、役務の対価その他の金銭支払いを請求しません。
4・本会は1)または2)のクーリングオフがあった場合、お客様がすでに役務の手教を受けていたときでも、お客様に対し、役務の対価その他の金銭支払いを請求しません。
5・本会は1)または2)のクーリングオフがあった場合、お客様が役務の提供に関連して金銭を支払っているときは、お客様に対し、速やかに、その全額を返還します。

・中途解約

お客様は契約書面(結婚相手紹介サービス入会申込契約書)を受領した日から起算して8日間を経過した後、理由の如何を問わず将来に向かって契約の中途解約を行うことができます。
本会はイ)の規定により契約が中途解約されたときは、次の項目の場合に応じ各項目の金額を超える請求はしません。
1.契約解除が役務提供開始後である場合、次の合計額
①提供された役務の対価に相当する額
②契約総額から既に提供された役務の対価を引いた金額の20%か、政令で定められた2万円のいずれか低い額
2.契約解除が役務提供開始前である場合
①政令で定められた3万円までの金額
中途解約時受領額からロ)の該当金額を差し引いて返金します。
中途解約時の前受け費用について、サービスの未経過月数分は全額返金します。
※入会金は提供済み役務の対価となる為中途解約時の返金はありません。
契約の解除について

会員が以下の各項に抵触する行為があった場合、契約を解除します。

・公序良俗に反する言動、行動が判明した場合
・入会の際の申告に重大な虚偽があることが判明した場合
・会員活動中に知り得た他会員の個人情報を外部、第三者に漏洩した場合